伊達市では、市内への移住・定住の促進および中小企業における人手不足の解消のため、県のマッチング支援対象の求人に就業した場合等に、福島県と共同して、東京圏(東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県)から伊達市に移住した方に、就業・起業移住支援金を交付します。
制度について詳しくは福島県ホームページ内の「福島県移住支援事業(移住支援金金給付)のお知らせ」<外部リンク>及び「伊達市移住・就業支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/208KB]」をご覧ください。
移住支援金の額
○単身で移住の場合:60万円
○2人以上の世帯での移住の場合:100万円
移住支援金の対象者(支給要件)
支給対象者及び要件は、 移住・就業支援金の対象者(要件) [PDFファイル/180KB]を確認ください。
申請方法・申請期間
1 移住支援金交付対象者登録の届出
○届出の時期
区分 | 届出の時期 |
---|---|
就業の場合 | 就業した日から3か月以内にを提出してください |
起業の場合 | 起業支援金の交付決定後すみやかに提出してください |
提出書類
移住・就業支援事業補助金交付対象者登録届出書及び個人情報の取扱い [PDFファイル/160KB]
2 移住支援金交付申請
○届出の時期
就業した日から3か月経過し伊達市へ転入し1年以内に次の書類を提出してください。
提出書類
移住支援金交付申請書兼実績報告書及び交付申請に関する誓約事項 [PDFファイル/158KB]
ア 身分証明書等本人確認ができる書類の写し
イ 移住先の住民票(世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員全員分)
ウ 移住元の住民票の除票その他の移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類(世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員全員分)
エ 振込先が確認できる預金通帳等の写し
オ 下記に掲げる証明書類等
区分 | 証明書類等 |
東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者 | 東京23区で勤務していた企業等の退職証明書及び離職票等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類) |
東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人経営者 | 開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類) 個人事業等の納税証明書等(移住元での在勤期間を確認できる書類) |
移住支援金(就業の場合)の交付を受けようとする者 | 就業証明書(移住支援金の申請用) [PDFファイル/91KB](様式第7号)(雇用形態、応募日等を確認できる書類) |
移住支援金(起業の場合)の交付を受けようとする者 | 起業支援金の交付決定通知書 |
カ その他市長が必要と認める書類
2 申請期間
申請ができる時期は、上記の「移住支援金の対象者(支給要件)」の要件を満たした日以降になります。
※予算状況によっては、上記期間前でも受付終了となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
移住支援金の返還を要する場合
移住支援金を支給された後、次のいずれかに該当する場合は、支給した移住支援金を返還請求します。
ただし、雇用企業の倒産、災害等のやむを得ない事情があるものとして福島県および伊達市が認めた場合はこの限りではありません。
返還額 | 内容 |
全額 | 虚偽の申請またはその他不正の手段により移住支援金の給付を受けた場合 |
〃 | 移住支援金の申請日から3年に満たない期間において、伊達市から転出した場合 |
〃 | 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合 |
半額 | 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に伊達市から転出した場合 |
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