令和7年度移住・就業支援事業補助金(以下、移住・就業支援金)の受付を下記のとおり開始します。
1 移住・就業支援金の対象者(支給要件)
伊達市内への移住・定住の促進および中小企業における人手不足の解消のため、福島県と共同して、移住・就業支援金を交付します。
「東京圏(東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県)に在住し東京23区に通勤していた方」または「東京23区に在住していた方」が対象ですが、「移住等に関する要件(移住元・移住先)」、「就業等に関する要件」と各種要件がありますので、下記移住・就業支援金の対象者(要件)にてご確認ください。
※本市へ転入した時期により、支給要件が異なりますのでご注意ください。
▼令和7年3月31日までに伊達市へ転入した方
【令和7年3月31日までに転入】移住・就業支援金の対象者(要件) [PDFファイル/168KB]
▼令和7年4月1日以降に伊達市へ転入した方
【令和7年4月1日以降に転入】移住・就業支援金の対象者(要件) [PDFファイル/177KB]
※福島県が運営する就業マッチングサイト:「『感働!ふくしま』プロジェクト」ポータルサイト<外部リンク>
2 移住・就業支援金の額
●単身で移住の場合:60万円
●2人以上の世帯での移住の場合:100万円
【子育て加算について】
18歳未満のお子さんを帯同して転入(申請者本人及び子ども)した場合は、子ども1人につき100万円を加算します。
3 申請方法・申請期間
本市転入後1年以内(各種要件充足後)に「移住支援金交付申請書兼実績報告書」及び必要書類を提出してください。
※本市へ転入した時期により、提出書類の種類及び様式が異なりますのでご注意ください。
○申請書提出の時期及び提出書類
下記の一覧で確認してください。
▼令和7年3月31日までに伊達市へ転入した方
【令和7年3月31日までに転入】申請時期及び提出書類一覧 [PDFファイル/90KB]
▼令和7年4月1日以降に伊達市へ転入した方
【令和7年4月1日以降に転入】申請時期及び提出書類一覧 [PDFファイル/91KB]
○提出書類様式について
▼令和7年3月31日までに伊達市へ転入した方
・「移住支援金交付申請書兼実績報告書」(様式第2号) [PDFファイル/320KB]
・「就業証明書(マッチング支援事業・専門人材用)」(様式第7号の1) [PDFファイル/106KB]
・「就業証明書(テレワーク用)」(様式第7号の2) [PDFファイル/95KB]
・「就業証明書(関係人口用)」(様式第7号の3) [PDFファイル/84KB]
・「関係人口である旨の申出書」(様式第7号の4) [PDFファイル/100KB]
▼令和7年4月1日以降に伊達市へ転入した方
・【R7.4.1以降転入】「移住支援金交付申請書兼実績報告書」(様式第2号) [PDFファイル/274KB]
・【R7.4.1以降転入】「就業証明書(マッチング支援事業・専門人材用)」(様式第7号の1) [PDFファイル/102KB]
・【R7.4.1以降転入】「就業証明書(テレワーク用)」(様式第7号の2の1) [PDFファイル/88KB]
・【R7.4.1以降転入】「就業時間の証明書」(様式第7号の2の2) [PDFファイル/68KB]
・【R7.4.1以降転入】「就業証明書(関係人口用)」(様式第7号の3) [PDFファイル/77KB]
・【R7.4.1以降転入】「関係人口である旨の申出書」(様式第7号の4) [PDFファイル/100KB]
○申請期限
転入から1年以内の申請が必要です。
また、令和7年度分受付は令和8年1月20日までとなりますが、予算状況によっては期限前でも受付終了となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※詳細は、福島県ホームページ内「福島県移住支援事業(移住支援金給付)のお知らせ」<外部リンク>及び伊達市移住・就業支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/220KB]をご参照ください。
※移住・就業支援金の返還を要する場合
移住・就業支援金を支給された後、次のいずれかに該当する場合は、支給した移住・就業支援金を返還請求します。
ただし、雇用企業の倒産、災害等のやむを得ない事情があるものとして福島県および伊達市が認めた場合はこの限りではありません。
返還額 | 内容 |
全額 | 虚偽の申請またはその他不正の手段により移住・就業支援金の給付を受けた場合 |
〃 | 移住・就業支援金の申請日から3年に満たない期間において、伊達市から転出した場合 |
〃 | 移住・就業支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合 |
半額 | 移住・就業支援金の申請日から3年以上5年以内に伊達市から転出した場合 |
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