○伊達市地方就職学生支援事業補助金
東京圏※内の大学または大学院(以下、大学等)を卒業または修了(以下、卒業等)後、福島県内の企業に就職し伊達市に移住する学部生・院生に対して、地方就職学生支援事業補助金(以下、地方就職支援金)を交付します。
※東京圏…東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県(条件不利地域を除く。)
※対象となる大学等キャンパスはこちらをご確認ください。
対象キャンパス一覧 [PDFファイル/257KB]
【対象経費】
(1)県内企業(内定または就職先企業に限る。)の就職活動等に要した往復交通費
(2)伊達市への移住に要した移転費(引越し費用)
【補助金の額】
1.交通費
一人1回限りで、8,000円を上限に交付。
※以下の場合は次のとおり交付します。
(1)福島県外(合理的な場所に限る。)で採用選考の場合
交通費の2分の1の額(1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、8,000円を上限に交付。
(2)県内企業から交通費に係る支援金等が支給された場合
交通費から交通費に係る支援金等を控除した額の2分の1の額(1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、8,000円を上限に交付。
2.移転費
一人1回限りで、移住に要する最低限の実費であることを証明できる場合は実費の金額、証明できない場合は66,000円を上限に交付。
※県内企業から移転費に係る支援金等が支給された場合、移転費は交付されません。
≪最低限の実費であることを証明できる場合の例≫
・3社から見積書を取得し、引越業者へ依頼した場合(対象外経費を区別できるものが必要です。)
・3社未満しか見積書を取得できなかったが、業者を広く検索したうえで依頼した場合(取得した見積書、メタサーチサイトの検索画面を印刷したもの等が必要です。)
・宅配便で引越しした場合(引越業者へ依頼したと仮定した場合よりも安価であるとわかる資料が必要です。)
・自家用車やレンタカーで引越しした場合(高速道路料金・ガソリン代については社会通念上相当の金額であるとわかる資料、レンタカー代金については借入期間・車種等が最低限であるとわかる資料が必要です。)
【対象者】
申請時において、以下の要件をすべて満たす方。
1.移住に関する要件
(1)移住元に関すること
ア 卒業等年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏内のキャンパスに在学(原則4年以上)し卒業等していること。ただし、地方就職支援金(交通費)については、在学中(卒業等の見込み)である場合も対象とする。
イ 卒業等年度において、東京圏内に継続して居住していること。
(2)移住先に関すること
ア 伊達市に移住したこと。ただし、地方就職支援金(交通費)については、福島県内に所在する企業に就職することが内定している場合も対象とする。
イ 地方就職支援金の申請時において、卒業等した日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に地方就職支援金(交通費)を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
ウ 地方就職支援金の申請日から5年以上継続して伊達市に居住する意思を有していること。ただし、在学中に地方就職支援金(交通費)を申請する場合は、卒業等後に前記1(2)アの内定企業に就職し、かつ、申請日から1年以内に伊達市に転入し、5年以上継続して伊達市に居住する意思を有していること。
2.就業に関する要件
(1)就業先に関すること
ア 勤務地が福島県内に所在する企業等に、前記1(1)アの要件を満たす大学等を卒業等してから1年以内に就職していること。
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。
ウ 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
エ 官公庁等においては、県内に所在する官公庁等(国の機関を除く。)であること。(転勤等により伊達市から転出する可能性がある場合を除く。)ただし、官公庁等から交通費が支給される場合は地方就職支援金(交通費)の、移転費が支給される場合は地方就職支援金(移転費)の対象とならない。
オ 地方就職支援金(交通費)においては、就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
(2)就業条件等に関すること
ア 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に地方就職支援金(交通費)を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
イ 前記2(1)アの地域への勤務地限定型社員としての採用であること。ただし、在学中に地方就職支援金(交通費)を申請する場合は、前記2(1)アの地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。
3.その他要件
(1)暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(2)日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(3)福島県が実施する「ふくしま移住希望者支援交通費補助金<外部リンク>」のうち、本事業と同等の補助金の交付を受けていないこと。
(4)市長が地方就職支援金の交付対象者として不適当と認めた者でないこと。
【申請方法・申請期限】
1.申請方法
下記の書類を、伊達市協働まちづくり課に提出してください。
≪共通≫
(1)地方就職支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号) [PDFファイル/170KB]
(2)交通費及び移転費の領収書等(内訳が明確なものに限る。)
(3)移住元の住所を確認できるもの
(4)本人確認ができるもの
(5)対象者要件を満たすことを証する書類
≪卒業等後に申請する場合≫
・就業証明書(様式第2号の1) [PDFファイル/93KB]
・卒業証明書または修了証明書
≪在学中に申請する場合(交通費に限る。)≫
・内定証明書(様式第2号の2) [PDFファイル/88KB]
・在学証明書(卒業学年であることを確認できるもの)
2.申請期限
令和8年1月20日まで
※予算状況によっては期限前でも受付終了となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
【返還について】
補助金を交付された後、次のいずれかに該当する場合は、交付した補助金について返還請求します。
※ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があると伊達市が認めた場合はこの限りではありません。
(1)全額の返還
ア 居住または就業の実態がない等虚偽の内容を申請したことが明らかになった場合
イ 在学中に地方就職支援金(交通費)を申請する場合で、地方就職支援金の申請日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職への就業を行わなかった場合
ウ 在学中に地方就職支援金(交通費)を申請する場合で、地方就職支援金の申請日から1年以内に伊達市に転入しなかった場合(申請時において、既に伊達市に住民票がある場合を除く。)
エ 就業日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職を辞した場合(退職日から3月以内に福島県内の別の企業に就業する場合を除く。)
オ 伊達市に転入した日から3年未満で伊達市以外の市区町村に転出した場合。ただし、東京圏へ住民票を移していなかった者については、地方就職支援金の要件を満たす企業等への就業開始日または申請日のいずれか遅い日から3年未満で伊達市以外の市区町村に転出した場合
(2)半額の返還
伊達市に転入した日から3年以上5年以内に伊達市以外の市区町村に転出した場合。ただし、東京圏へ住民票を移していなかった者については、地方就職支援金の要件を満たす企業等への就業開始日または申請日のいずれか遅い日から3年以上5年以内に伊達市以外の市区町村に転出した場合
本補助金の詳細は、伊達市地方就職学生支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/187KB]をご確認ください。
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