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マイナンバーカードまたはマイナンバーカードに付与されている電子証明書の有効期限が近付いた方に対して、国の機関(J-LIS:地方公共団体情報システム機構)から順次、有効期限通知書が送付されます。
有効期限通知書について(マイナンバーカード総合サイト)<外部リンク>
【マイナンバーカードの有効期限が過ぎた場合】
・電子証明書失効のほか、本人確認書類として使えなくなる。
【カードに付与されている電子証明書の有効期限が過ぎた場合】
・マイナ保険証が使えず、一旦病院で医療費を全額支払わなければならない場合がある。
・e-Tax等の電子申請や証明書コンビニ交付等に使えなくなる。 など
※電子証明書が失効しても、カードの券面に記載された有効期限までは、顔写真付きの本人確認書類としてはご利用いただけます。
有効期限通知書が届いた方で、引き続きのご利用を希望する場合は、更新の手続きが必要となりますのでご注意ください。
マイナンバーカードの更新(再発行)手続きと電子証明書の更新手続きは有効期限の3か月前から可能で、有効期限を過ぎても更新手続きは可能です。
マイナンバーカード・電子証明書の有効期限について(マイナンバーカード総合サイト)<外部リンク>
※外国籍の方(永住者を除く)に交付されているマイナンバーカードの有効期限は、カード発行時点での在留期間満了日までとなっています。在留期間の更新手続きをした方は、マイナンバーカードの有効期限までにカードの有効期限を延長する手続きを行ってください。
マイナンバーカードに記載されている有効期限(在留期間満了日と同日)までに延長手続きをしないとカードは失効し、再発行するには手数料(1,000円)がかかります。
マイナンバーカードの更新の場合、マイナンバーカードの再発行の手続きが必要となります。
更新対象者には、有効期限通知書の「有効期限が到来するもの」の欄に「マイナンバーカード」の記載があります。
有効期限通知書の右下に「交付申請用QRコード」が印字されていますので、スマートフォンで申請される場合は、ご利用ください。
詳しくはマイナンバーカードの申請交付や有効期限通知書に同封されているチラシをご確認ください。
申請後、はがきに記載の市役所各窓口(市民課または各総合支所)でマイナンバーカードを受け取る必要がございます。
詳しくはマイナンバーカードの受け取りについてをご確認ください。
電子証明書の更新の場合、市役所の各窓口(市民課または各総合支所)での手続きが必要となります。
※照会書兼回答書を無くされた場合は市民課へご連絡ください。
電話番号 | |
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市民課 | 024-575-0205 |
伊達総合支所 | 024-583-5525 |
梁川総合支所 | 024-577-7211 |
霊山総合支所 | 024-586-1111 |
月舘総合支所 | 024-572-2111 |
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