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商店街等活性化に関する支援について

印刷ページ表示 更新日:2025年6月3日更新

商店街等活性化に関する補助金については以下のとおりです。

​伊達市商店街等賑わい創出イベント推進事業補助金

♦事業目的

市内の商店街等の活性化、賑わいの創出を図るため、商店街等の情報や魅力を発信し集客イベント等を実施する団体等に対し、係る費用の一部を補助します。
※詳細は、要綱 [PDFファイル/135KB]をご覧ください。

♦対象者  

下記のいずれかに該当する者を対象者とします。

  • 市に住民登録がある者 
  • 市内に主たる事業所を有する法人により構成される組合または団体

♦対象事業

集客イベント等で、下記のいずれかに該当する事業とします。 

  • 地元産品等の販売促進を伴う事業 
  • 商店街等との連携が図られている事業 
  • 市外からの誘客が見込める事業
  • 様々な業種との連携が図られている事業 
  • 地域の活性化が図られると認められる事業 

 ※事業に対する参加者等の意見、感想等をアンケート等により聴取し、事業実績書に併せて報告することが必要です。

♦対象経費

●対象となる経費は以下のとおりです。
対象経費 内容 備考
出演者等に関する費用 出演者等に対する謝金・旅費・宿泊費 総事業費の20%未満
イベント会場に関する費用 イベント会場の借上費・設営費  
広告宣伝に関する費用 イベントのチラシ及びポスターの作成に要する経費  
機材等の賃借に関する費用 イベントで使用する機材のレンタルに要する経費  
消耗品費 イベント実施当日に使用する消耗品に要する経費 他の事業等との区分が明確にできるものに限る
委託に関する費用 イベントの運営・警備に要する経費 総事業費の50%未満
光熱水費 イベント実施当日に使用する水道・電気・ガス及び燃料等の経費 他の事業等との区分が明確にできるものに限る
雑費 保険料・手数料等に要する経費  
その他の経費 上記以外の経費で、事業の実施にあたり必要経費と市長が認めるもの  

♦補助額・補助上限額

対象経費の2分の1以内の額(※千円未満切り捨て)・補助上限50万円
※年度内に1回限りとする

♦申請様式と添付書類、保管について

1⃣指定様式(すべて記入してください)

 
事業計画書(様式第1号第7条関係) word [Wordファイル/17KB] PDF [PDFファイル/54KB]
収支予算書(様式第2号第7条関係) word [Wordファイル/36KB] PDF [PDFファイル/38KB]
収支決算書(様式第3号第8条関係) word [Wordファイル/39KB] PDF [PDFファイル/44KB]
事業実績書(様式第4号第8条関係) word [Wordファイル/17KB] PDF [PDFファイル/60KB]

2⃣添付資料(すべて揃えてください)

  1. 対象者の組織に係る定款、その他これに準ずる書類
  2. 対象者の組織を構成する役員等名簿
  3. 対象経費の支払いを確認できる領収書等の写し
  4. 対象事業の実施を確認できるもの

♦書類の保管

対象事業に関する会計帳簿等の書類は、整備し事業完了日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管が必要です。

伊達市既存店舗等施設整備費補助金

♦事業目的

市内の小規模事業者が魅力ある店舗づくりに取り組むため、店舗等の改装若しくは改修に要した費用、または店舗等と一体となって機能する備品の購入費用の一部を補助します。
※詳細は、要綱 [Wordファイル/19KB]をご覧ください。

♦対象者

市内に事業所を有する小規模事業で、下記のすべてに該当する者とします。
※小規模事業者…従業員数20人以下(小売業、サービス業(娯楽業及び宿泊上は除く)、宿泊業については5人以下)

  • 市税を完納している者 
  • 次の対象業種に該当する者【小売業・宿泊業・飲食サービス業・生活関連サービス業・娯楽業】
  • 対象経費について、他の制度による補助金等の交付を受けていない者
  • 伊達市暴力団排除条例に該当しないこと

♦対象事業

下記のいずれかに該当する事業とします。

  • 店舗等の集客力を向上させるための事業
  • 店舗等の来客者の利便性を向上させるための事業
  • 店舗等の業務効率化を図るための事業  

♦対象経費

下記のいずれかに該当する費用とします。

  • 店舗等の内装若しくは外装に係る工事、または店舗等と一体となって機能する設備の設置等に要する費用
  • 店舗等と一体となって機能を果たす備品の購入に要する費用

  ※施工依頼は伊達市内の事業所を活用するように努めること。ただし、伊達市内の事業所では困難、または施工できる事業所が無い場合
 は、例外とします。
  ※内容によっては該当しない場合もありますので、事前に各商工会へお問い合わせください。

♦補助額 ・補助上限額

対象経費の2分の1以内の額(※千円未満切り捨て)・補助上限50万円
同一の店舗等に対して1回限りとする

♦申請様式と添付書類

1⃣指定様式(すべて記入してください)

 
事業計画書(様式第1号第8条関係) word [Wordファイル/15KB] PDF [PDFファイル/57KB]
収支予算書(様式第2号第8条関係) word [Wordファイル/16KB] PDF [PDFファイル/38KB]
同意書(様式第3号第8条関係) word [Wordファイル/30KB] PDF [PDFファイル/50KB]
誓約書(様式第4号第8条関係) word [Wordファイル/15KB] PDF [PDFファイル/70KB]
収支決算書(様式第5号第9条関係) word [Wordファイル/15KB] PDF [PDFファイル/44KB]
事業実績書(様式第6号第9条関係) word [Wordファイル/14KB] PDF [PDFファイル/58KB]

※事業計画書(様式第1号)は商工会の所見が必要です。

2⃣添付資料(すべて揃えてください)

  • 業種を確認する書類
    ※飲食サービス業に該当する場合は、飲食営業許可証の写し
    ※飲食サービス業以外に営業許可が必要な場合は、その許可証の写し
  • 市税の完納証明書
  • 店舗の所有または賃借を確認できる書類
    ※店舗を所有していることを確認できる書類
  • 改装等の内容及び積算の内容を確認できる図面並びに見積書の写し等の書類
  • 改装等を行う箇所の施工前の現状が分かる写真及び図面等
  • 改装等の内容及び積算の内容を確認できる図面並びに請求書の写し等の書類
  • 改装等を行った箇所の施工後の現状が分かる写真及び図面等
  • 対象経費の支払いを確認できる領収書等の写し

♦書類の保管

対象事業に関する会計帳簿等の書類は、整備し事業完了日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管が必要です。

伊達市商品開発等支援事業補助金

♦事業目的

市内の事業者が地域資源等を活かした魅力ある新商品開発や既存商品のリニューアル等の取り組みに対し、その費用の一部を補助します。
※詳細は、要綱 [PDFファイル/124KB]をご覧ください。

♦対象者

●下記のいずれかに該当する者とします。

 ・市に住民登録がある者 

 ・市内に主たる事業所を有する法人

 ・市に住民登録がある者、若しくは市内に主たる事業所を有する法人を主たる構成員とする組合または団体

●また上記該当者は、下記のどちらにも該当する必要があります。

 ・市税を完納している者

 ・伊達市暴力団排除条例に該当しないこと

♦対象事業

地域資源及び特色を活かした商品の開発等に関すること、並びに商品が複数年にわたり継続的に製造及び販売する計画に基づくことを要件とし、下記のいずれかに該当する事業とします。

  • 新商品の開発
  • 既存商品のリニューアル

♦対象経費

●対象となる経費は以下のとおりです。
対象事業 対象経費
新商品の開発

●専門家の招聘に関する費用:謝金、旅費 

●研究開発に関する費用:原材料費、機械器具等の借入費、備品等購入費及び設備導入費、外注費及び委託費

●ラベルパッケージ等作成に関する費用:デザイン費、印刷費及び制作費 

●市場調査及び広告宣伝に関する費用 

●その他市長が必要と認める費用

商品のリニューアル

●専門家の招聘に関する費用:謝金、旅費 

●ラベル及びパッケージ等作成に関する費用:デザイン費、印刷費及び制作費 

●市場調査及び広告宣伝に関する費用 

●その他市長が必要と認める費用

♦補助額・補助上限額

対象経費の2分の1以内の額(※千円未満切り捨て)・補助上限30万円
年度内に1回限りとする

♦申請様式と添付書類

1⃣指定様式(すべて記入してください)

 
事業計画書(様式第1号第6条関係) word [Wordファイル/15KB] PDF [PDFファイル/53KB]
収支予算書(様式第2号第6条関係) word [Wordファイル/36KB] PDF [PDFファイル/38KB]
収支決算書(様式第3号第7条関係) word [Wordファイル/39KB] PDF [PDFファイル/44KB]
事業実績書(様式第4号第7条関係) word [Wordファイル/17KB] PDF [PDFファイル/54KB]

※事業計画書(様式第1号)は商工会の所見が必要です。

2⃣添付資料(すべて揃えてください)

  • 対象経費の支払いを確認できる領収書等の写し
  • 開発等を行った商品等を確認できるもの

♦書類の保管

対象事業に関する会計帳簿等の書類は、整備し事業完了日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管が必要です。

申請書様式の配置場所

1 伊達市ホームページ
2 伊達市役所商工観光課
3 伊達市商工会
4 保原町商工会

相談窓口

  • 伊達市役所商工観光課 電話:024-573-5632 住所:〒960-0692 伊達市保原町字舟橋180番地
  • 伊達市商工会     電話:024-577-0057 住所:〒960-0756 伊達市梁川町青葉町3番地
  • 保原町商工会     電話:024-575-2284 住所:〒960-0612 伊達市保原町字宮下111番地

申請書の提出先

伊達市役所商工観光課

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福島県伊達市役所〒960-0692
福島県伊達市保原町字舟橋180番地
  • 電話番号024-575-1111
  • FAX番号024-575-2570

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