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伊達市 専用水道に関する申請・届出について

印刷ページ表示 更新日:2026年4月1日更新

専用水道

※大規模な水道設備の布設や、自己水源を利用する施設を建設する際には、市への申請が必要な場合があります。

専用水道とは

自家用の水道または水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次のいずれかに該当するものをいいます。

  1. 100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
  2. 人の生活の用に供する水の1日最大給水量が20立方メートル を超えるもの

ただし、次のすべてに該当する場合には、専用水道から除外します。

  1. 他の水道から供給を受ける水だけを水源とする。
  2. 地中または地表に設置されている口径25ミリメートル以上の導管の全長が1,500メートル以下
  3. 地中または地表に設置されている水槽の有効容量の合計が100立方メートル 以下

※専用水道は、水道法の適用を受ける施設です。
 専用水道の布設工事をするときは工事着手前に確認申請が必要であるほか、施設基準や水質基準、衛生上必要な措置等が定められています。

専用水道の届出

(1)新設、増設、改造前の申請
 専用水道の水道施設において、「布設工事」を行おうとするときは、その工事の着手に、その設計について確認を受ける必要があります(水道法第32条)。設計段階で事前に伊達市上下水道課までご相談ください。
 受理した申請書について水道施設の施設基準(水道法第5条)に適合している、または不適合である旨を申請者に通知します。適合であることを通知で確認してから、布設工事を開始します。​

(2)給水開始前の届出
 ​布設工事完了後、給水を開始する前に、給水開始前届を提出してください。また、本届出後には必要に応じて立入検査を実施する場合があります。

 

(3)設置後の届出
 ・水道技術管理者を設置・変更するとき
​ ・水道法第24条の3に基づき業務の委託をするとき/失効するとき
 ・​専用水道を変更・廃止するとき

専用水道の申請書類

専用水道に係る手続き・申請書類(一覧)
伊達市 専用水道に係る手続き・申請書類一覧 [Excelファイル/13KB]

 
専用水道の布設工事をするとき(布設工事の確認申請) 専用水道布設工事確認申請書 [Wordファイル/20KB]
工事設計書(例) [Wordファイル/20KB]
布設工事の完了後に給水を開始するとき 給水開始前届 [Wordファイル/22KB]
施設検査調書 [Wordファイル/16KB]
水道技術管理者を設置・変更するとき 水道技術管理者設置(変更)報告書 [Wordファイル/21KB]
水道技術管理者の要件、実務証明書(例) [Wordファイル/21KB]
水道法第24条の3に基づき業務の委託をするとき/失効するとき 専用水道管理業務委託届 [Wordファイル/21KB]
専用水道を変更・廃止するとき 専用水道廃止届 [Wordファイル/20KB]
専用水道記載事項変更届 [Wordファイル/46KB]

 

 

 

 

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