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償却資産に対する課税

印刷ページ表示 更新日:2018年12月3日更新

償却資産への課税

 固定資産税は、土地・家屋だけでなく、店舗や工場、事務所などを営んでいる人がその事業の用に供している資産(償却資産)にも課税されます。償却資産とは、工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品などのことをいいます。
 償却資産を所有する人は、毎年1月1日現在の所有状況を、1月末日までに資産のある市町村に申告しなければいけません。(地方税法第383条) 

 例えば、パソコンを家庭用として使用している場合は課税対象になりませんが、事業用として使用している場合は課税対象になります。

 なお、太陽光再生可能エネルギー発電設備を取得された方は、太陽光パネルを設置された方へを参照してください。
 中小企業企業等の経営力向上設備については、経営力向上設備に係る課税標準の特例をご覧ください。
 生産性向上特別措置法による先端設備等導入計画に記載された設備については、生産性向上特例措置法に基づく課税標準の特例をご覧ください。

償却資産の例

種類
構築物作業場、門・フェンス、内外装工事
機械及び装置各種産業機械・装置、太陽光発電装置
船舶ヨット、モーターボート
航空機ヘリコプター、グライダー
車両及び運搬具貨車、フォークリフト、タンク車
工具、器具及び備品机、パソコン、ロッカー

償却資産の対象にならないもの

    • 無形固定資産(営業権、特許権、ソフトウェアなど)
    • 繰延資産
    • 耐用年数1年未満の資産
    • 取得価額が10万円未満の資産で法人税法などの規定により一時に損金算入されたもの(少額資産)
    • 取得価額が20万円未満の資産で法人税法などの規定により3年以内に一括して均等償却するもの(一括償却資産)
    • 自動車税、軽自動車税の対象となるもの

提出書類

税額の求め方

 償却資産の評価は、納税義務者からの申告により行います。資産の取得価格に、耐用年数に応じた残価率を乗じます。こうして、取得価格の5%になるまで毎年減価償却されます。実際にかかる税額は、これに税率1.4%を乗じたものになります。

 税額 = 資産の取得価格(購入価格) × 残価率 × 1.4%
                             

※ただし、前年中に新規取得した資産は半年償却(通常の半分だけ償却)となります。

※各種特例を受ける資産は、上記の計算式にさらに特例率を乗じて税額を求めます。

※同一人が所有する償却資産の課税標準額の合計が150万円に満たない場合、課税されません。

 

福島県伊達市役所〒960-0692
福島県伊達市保原町字舟橋180番地
  • 電話番号024-575-1111
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