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固定資産税は、土地・家屋だけでなく、店舗や工場、事務所などを営んでいる人がその事業の用に供している資産(償却資産)にも課税されます。償却資産とは、工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品などのことをいいます。
償却資産を所有する人は、毎年1月1日現在の所有状況を、1月末日までに資産のある市町村に申告しなければいけません。(地方税法第383条)
例えば、パソコンを家庭用として使用している場合は課税対象になりませんが、事業用として使用している場合は課税対象になります。
なお、太陽光再生可能エネルギー発電設備を取得された方は、太陽光パネルを設置された方へを参照してください。
中小企業企業等の経営力向上設備については、経営力向上設備に係る課税標準の特例をご覧ください。
生産性向上特別措置法による先端設備等導入計画に記載された設備については、生産性向上特例措置法に基づく課税標準の特例をご覧ください。
種類 | 例 |
---|---|
構築物 | 作業場、門・フェンス、内外装工事 |
機械及び装置 | 各種産業機械・装置、太陽光発電装置 |
船舶 | ヨット、モーターボート |
航空機 | ヘリコプター、グライダー |
車両及び運搬具 | 貨車、フォークリフト、タンク車 |
工具、器具及び備品 | 机、パソコン、ロッカー |
償却資産申告書(課税台帳) [Excelファイル/97KB]
※課税標準の特例を受けようとする資産がある場合は、申告書に必要書類を添えて提出してください。
(特例適用申請書等はありません)
償却資産の評価は、納税義務者からの申告により行います。資産の取得価格に、耐用年数に応じた残価率を乗じます。こうして、取得価格の5%になるまで毎年減価償却されます。実際にかかる税額は、これに税率1.4%を乗じたものになります。
税額 = 資産の取得価格(購入価格) × 残価率 × 1.4%
※ただし、前年中に新規取得した資産は半年償却(通常の半分だけ償却)となります。
※各種特例を受ける資産は、上記の計算式にさらに特例率を乗じて税額を求めます。
※同一人が所有する償却資産の課税標準額の合計が150万円に満たない場合、課税されません。
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