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令和7年度(令和6年分)  給与支払報告書の提出のお願い

印刷ページ表示 更新日:2024年12月9日更新

給与支払者(事業主)は、令和7年1月1日現在(退職者の場合は退職日時点)伊達市に住民登録をしている給与受給者(従業員)の給与支払報告書を、市へ提出する必要があります。

特別徴収義務者宛(一部事業者除く)に、12月6日(金曜日)に給与支払報告書提出のお願いを郵送しました。
下記、または令和7年度(令和6年分)給与支払報告書提出のお願い [PDFファイル/725KB]を参考に書類を作成し、ご提出をお願いします。

目次

ご覧になりたい項目をクリックするとジャンプします。
1 提出対象者・提出期限・提出先
2 提出方法
3 提出書類様式総括表給与支払報告書(個人別明細書)普通徴収​への切替申請書
4 給与支払報告書提出チェックリスト
5 提出後の変更
6 住民税の特別徴収​​

提出対象者・提出期限・提出先

提出対象者

令和6年中に支払われた給与がある方(令和6年中の退職者や、短期雇用・アルバイト・パートタイム等を含む)
※支払金額の大小にかかわらず、必ずご提出をお願いします。​

提出期限

事務処理の都合上、令和7年1月15日(水曜日)までに提出してください。
(法定の最終提出期限は令和7年1月31日(金曜日))

提出先

令和7年1月1日(退職者については退職時)に給与受給者がお住まいの市区町村​

提出方法

給与支払報告書は書面による提出のほか、電子データにより提出することができます。

電子データによる提出

eLTAX(地方税ポータルシステム)による提出

伊達市ではeLTAXによる給与支払報告書等の提出を推奨しています。eLTAXにより給与支払報告書を提出した場合、次のようなメリットがあります。​

1 給与支払報告書をインターネット経由で提出できます。(窓口へ出向いたり、郵送する手間を省くことができます)
2 複数の提出先へまとめて提出できます。

詳しくはeLTAX 地方税ポータルシステム<外部リンク>(外部サイト)<外部リンク>をご覧ください。

光ディスクによる提出

光ディスクで提出することができます。詳しくは下記ページをご覧ください。

給与支払報告書の光ディスクによる提出について(事業主の方へ)

※給与支払報告書をeLTAX以外の方法(書面、光ディスク)で提出される場合、税額通知は書面による受け取りになります(電子データでは受け取れません)。

書面による提出

書面で提出する場合は、郵送または税務課・各総合支所の窓口に提出してください。

書面提出時の注意事項

提出する書類を重ねる順序を示す図です

上記のように、順番に重ねた状態で提出してください。
(1)総括表
(2)給与支払報告書(個人別明細書)※特別徴収​分
(3)個人住民税の普通徴収への切替理由書
(4)給与支払報告書(個人別明細書)※普通徴収​分

クリップや輪ゴムで留めてください。(ホチキス厳禁)

提出書類様式

総括表

給与支払報告書(個人別明細書)

個人住民税の普通徴収​への切替理由書

  • ​個人住民税の普通徴収への切替理由書(福島県伊達市提出用) [PDFファイル/156KB]
  • 下記のaからfの理由に該当する場合には普通徴収とすることができます。
    ​○普通徴収とすることのできる理由
     a 受給者総人員(他市町村の受給者も合わせた人数)が2名以下
     b 他から支給されている給与から個人住民税が特別徴収されている者(乙欄適用者も含む)
     c 給与の支給が毎月ではない者
     d 毎月の特別徴収すべき税額が、給与支払額を超える見込みの者
     e 事業専従者(給与支払者が個人事業主の場合のみ該当)
     f 退職者、休職者または給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者
  • 普通徴収とする場合は、「個人住民税の普通徴収への切替理由書」の提出と、給与支払報告書摘要欄への理由を示す略号(a~f)の記入をお願いします。
  • eLTAXで給与支払報告書を提出する場合は、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に、普通徴収となる理由の略号 a~f を必ず入力してください。

給与支払報告書  提出チェックリスト

給与支払報告書提出時のチェックリストを作成しましたので、ご活用ください。
給与支払報告書 提出チェックリスト [PDFファイル/575KB]

提出後の変更

提出した給与支払報告書の内容に誤りがあった場合

  • 訂正後の給与支払報告書を作成し、摘要欄に「訂正分」と朱書きして再提出ください。
  • eLTAXで訂正などにより給与支払報告書を2回以上提出する場合、 2回目以降の提出区分は、「訂正」や「追加」、「取消」を選択して提出ください。
    ※「新規」で提出後、再度「新規」の提出区分で提出されると、正しく審査・承認されない可能性があります。また、再度提出される場合は「訂正」や「追加」、「取消」の対象となる給与支払報告書のみ提出してください。
    ※詳しくは、eLTAX地方税ポータルシステム(外部サイト<外部リンク>)をご覧ください。

提出後に異動があった場合

給与支払報告書提出後に下記の異動が生じた場合、以下の手続きが必要です。

退職・休職・転勤・死亡等によって徴収できなくなった場合

給与所得者に異動(退職・休職・転勤・死亡等)が生じた場合、すみやかに給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書 [PDFファイル/707KB]を提出してください。
※事業主(事業所)から提出が無い場合、従業員が退職したにもかかわらず特別徴収で課税されるなどの不都合が生じますので、お早めに提出してください。

就職等で新たに特別徴収を開始したい場合

特別徴収に切り替える(入社等)場合、給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収への切替申請書 [PDFファイル/380KB]を提出してください。

住民税の特別徴収

給与受給者(アルバイト・パート等を含む)にかかる個人住民税は、原則として特別徴収(給与天引き)していただくことになっています。ご協力をお願いします。
※平成28年度より事業主の皆さまを特別徴収義務者として一斉指定しています。
 一斉指定​の詳細は「給与所得者に係る個人住民税の特別徴収について」をご覧ください。

納期の特例

対象となる事業所(給与の支払いを受ける従業員が常時10人未満)は、事前に承認を受けることにより、毎月の給与から特別徴収した住民税を半年分まとめて(年2回に分けて)納入することができます。

詳しくは下記ページをご覧ください。
給与所得者に係る個人住民税の特別徴収について(納期特例)

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