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選挙に関するよくある質問

印刷ページ表示 更新日:2025年8月6日更新

投票所入場券

投票所入場券とは

投票所入場券は、選挙が行われることをお知らせするため、また、投票所で選挙人名簿の本人確認をスムーズに行うために各選挙の公示日(告示日)後に各世帯に郵送されます。
投票所へは自分の名前が書かれた入場券を切り取り、各自お持ちください。
※郵便の事情等により、届くのが遅れてしまう場合もあります。

投票所入場券が届かないときや無くしたときは

​期日前投票所及び当日投票所で所定の手続きをすれば、投票所入場券の再発行を受け、投票することができます。
投票所入場券が無い旨を、投票所の係員に伝えてください。

投票方法

投票日当日、投票所に行けないとき

市役所本庁舎や各総合支所などで期日前投票をすることができます。
また、出張や里帰りなどで滞在先にいる場合は、不在者投票制度を利用して、滞在地先の不在者投票所で投票することができます。
​詳しくはこちら(期日前投票:/soshiki/83/737.html不在者投票:/soshiki/83/738.html)をご覧ください。

字が書けないとき

代理投票で投票することができます。
怪我や障がい、手の震えなどで、自ら投票用紙に記載することができない方は、投票所の係員に申し出ていただければ、係員が選挙人に代わって投票用紙に代筆し、投票をすることができます。
※付き添いの方(本人の親族など)が本人に代わって投票することはできませんので、ご注意ください。
​詳しくはこちら(/soshiki/83/19559.html)をご覧ください。

目が不自由だが、点字を習得しているとき

点字を用いて投票することができます。
点字投票をご希望の方は、投票所の係員にお申し出ください。点字専用の投票用紙をお渡ししますので、それで投票することができます。
点字器が投票所に備えてありますので、投票所の係員にお申し出ください。
詳しくはこちら(/soshiki/83/19559.html)をご覧ください。

寝たきりなどで投票所に行けないとき

一定の条件を満たしていれば、郵便等投票制度での投票ができます。
身体障がい者手帳、戦傷病者手帳及び介護保険被保険者証をお持ちの方は、その障がい等の程度により必要な手続きをすれば、自宅等で郵便等による不在者投票をすることができます。
※事前に郵便等投票証明書の交付申請手続きが必要です。
詳しくはこちら(/soshiki/83/736.html)をご覧ください。

入院(入所)中で投票所に行けないとき

不在者投票管理者を置く施設として都道府県から指定を受けている施設であれば、施設内での投票をすることができます。
病院、老人ホーム、身体障がい者支援施設などに入院・入所されている方は、施設にお尋ねください。

意思表示が困難な選挙人の代わりに親族が投票したいとき

選挙人本人が投票所に行き自らの意思で投票することが選挙の原則です。
本人の​意思表示が困難である場合には、投票をすることはできません。
これは投票所の係員が選挙人の投票を補助する代理投票においても同様です。
したがって、親族の方が本人に代わって投票するような方法はありません。

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