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現在、全国で使われていない空き家が増加しており、さまざまな社会問題へと発展しています。人の住んでいない空き家は老朽化も進みやすく、危険な状態になりやすいため、空き家問題の解決は、喫緊の課題となっています。
空き家は、居住者の死亡や転居、実家を相続していないなど、様々な原因で発生します。
発生した空き家がそのまま放置されると以下のような問題が生じ、近隣の住民の方にも悪影響を及ぼします。
○防犯・防災上の不安
空き家が長期間放置されると、不法侵入による盗難など防犯上の問題、地震等による建物の倒壊や火災など防災上の問題も発生します。
○周辺環境の悪化
雑草や雑木が繁茂し病害虫や動物のすみかとなってしまうほか、ゴミの不法投棄や異臭の発生など周辺の環境に悪影響を及ぼす可能性があります。
○景観の悪化
空き家が長期間放置されると外観が悪化したり、その周辺の景観を阻害したりと地域の印象が悪くなります。
○地域力の低下
人口が減少し、空き家等が増加することにより、地域コミュニティの維持が難しくなるなど、地域力の低下につながります。
管理不全な空き家が原因で第三者に被害を与えた場合、空き家の所有者等は、損害賠償等の管理責任を問われることがあります。
令和5年12月13日付けで「空家等対策の推進に関する特別措置法」の改正法が施行されました。
同法第5条では、空き家所有者等が所有・管理をしている空き家については自身の責任の下、適切に管理するよう定められています。
《参考》
○空家等対策の推進に関する特別措置法
第5条 空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。
定期的に空き家を訪れ、危険な空き家にならないよう下記のような管理をしましょう。
○空き家の状態や郵便物の確認をする。
○こまめに換気をし、清掃する。
○通水や封水の注入を行う。
○雑草の除却や雑木の伐採・剪定を行う。
○水抜き穴の清掃を行う。
○空き家が破損しているときは、修繕をするなど早急に対応する。
○他人が空き家やその敷地に立ち入れないよう施錠などを行う。
○冬期においては積雪の状況に応じて雪下ろしを行う。
○自身で管理ができない場合は、業者に依頼する。
伊達市シルバー人材センターは、市内に空き家をお持ちの方で、遠くにお住まいなど管理が難しい方に代わり、定期的に訪問し点検を行います。作業内容やかかる費用等は、空き家等の管理でお困りの方は、伊達市シルバー人材センターへ(内部リンク)をご覧になるか、伊達市シルバー人材センター(外部リンク)<外部リンク>(電話:024-577-6022)までお問い合わせください。
放置して危険な空き家になる前に、利活用を検討しましょう。
伊達市空き家バンク制度とは、空き家を購入・賃貸したい方に向けて、市内空き家情報を提供する制度です。
制度の詳細は、伊達市空き家バンク(内部リンク)をご参照ください。
現在登録されている物件を見たい方は、空き家バンク登録物件一覧(内部リンク)をご覧ください。
伊達市空き家バンクに登録されている物件を購入した方に向けて、その物件の改修(リフォーム)に掛かる経費の一部を補助しています。
制度の詳細は、伊達市空き家改修支援事業補助金交付制度(内部リンク)をご参照ください。
相続した空き家の放置を防ぐための制度があります。
被相続人が住んでいた空き家を相続した相続人が、その家屋または敷地の譲渡にあたり一定の要件を満たした場合、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から最大3,000万円が特別控除されます。
制度の詳細は、国土交通省のサイト(外部リンク)<外部リンク>をご参照ください。
確定申告等の手続きについては、福島税務署(外部リンク)<外部リンク>までお問い合わせください。
この特例の適用に必要な「被相続人居住用家屋等確認書」の交付申請については、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除(内部リンク)をご確認ください。
令和6年4月1日から、相続した不動産の登記申請が義務化されます。
相続によって不動産を取得したとを知った日から3年以内に申請が必要で、令和6年4月1日以前に相続した不動産も申請対象となるためご注意ください。
相続登記の方法や必要書類は、相続の内容によって異なります。
詳しい申請方法等は、法務省のサイト(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。
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