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社会福祉法人の設立認可・解散・合併等の際には、下記の様式を使用して申請してください。
法人内(設立準備団体)においても膨大な事務処理・調整が必要となると思われますので、時間に余裕をもって、まずは社会福祉課までご相談ください。
社会福祉法第45条の36の規定に基づき、定款の変更は評議員会の決議によらなければなりません。
また、定款の変更は所轄庁の認可を受けなければその効力を生じません。(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く…2で解説)
特に、新規事業を追加する場合は、事業開始予定日の1か月前を目安に変更申請のご提出をお願い致します。
(事業に使用する建物の完成を待つ必要はありませんが、添付書類として建物の契約書は必要となりますのでご準備をお願い致します。)
定款変更認可申請については、下記の様式を使用して申請してください。
新規事業追加の場合は以下の(1)~(3)資料も添付してください
(1)当該事業の用に供する財産及びその価格を記載した書類並びにその権利の所属を明らかにする書類
(2)当該事業を行うため(1)の書類に記載された不動産以外の不動産の使用を予定しているときは、その使用の権限の所属を明らかにすることができる書類
(3)当該事業について、その開始の日の属する会計年度及び次の会計年度における事業計画書及びこれに伴う収支予算書
定款の変更のうち、1.事務所の所在地、2.基本財産の増、3.公告の方法の3つは認可の申請ではなく届出で対応が可能です。
届出が必要な事由が発生し、必要書類がまとまりましたら届出をしてください。
理事長の変更があった際は、新理事長で法人登記が完了したら社会福祉課まで届出をお願い致します。
※禁治産・準禁治産、成年後見の有無、破産の通知の有無を証明するもので、本籍のある市町村で取得できます。
基本財産は、法人存立の基礎となるものであることから、これを処分し、または担保に供する場合には、所轄庁の承認が必要です。(根拠:社会福祉法人審査基準第2の条2)
令和6年度社会福祉法人監査方針 [PDFファイル/110KB]
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