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法改正により、個人番号を記入していただく申請書・届出書があります。
※個人番号を記入することにより、個人番号確認書類(マイナンバーカード等)と身元確認書類(運転免許証、官公署から発行・発給された書類等)、委任状などの提示が必要となります。
【関連ページ】
一括ダウンロード [PDFファイル/598KB] [Wordファイル/112KB]
(令和元年10月から令和3年3月まで) [Excelファイル/81KB]
(令和3年4月から) [Excelファイル/56KB]
平成30年4月から居宅介護支援事業所の指定が県から市に移行されます。
新規指定申請提出書類一覧 [Excelファイル/33KB]
指定更新申請提出書類一覧 [Wordファイル/39KB]
変更届出必要書類一覧 [Excelファイル/16KB]
加算届出必要書類一覧(県参考) [PDFファイル/370KB]
※その他様式は上記「地域密着型指定申請」の届出書及び添付書類をご利用ください。
居宅介護支援事業所が作成した居宅サービス計画において、居宅サービス等の提供総数のうち、正当な理由なく同一法人によって提供されたものの占める割合が80%を超えている場合は減算となります。
同一法人の提供割合が80%を超えている場合は、下記のとおり必要書類を提出してください。
後日正当な理由の判断を行い、判定結果を通知いたします。
(参考)特定事業所集中減算の取り扱いについて[PDFファイル/139KB]
判定対象サービスは、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護の4種類となりました。
「平成28年4月以降平成30年3月までの間に作成される居宅サービス計画について特定事業所集中減算の適用を判定するに当たっては、通所介護及び地域密着型通所介護のそれぞれについて計算するのではなく、通所介護等のいずれかまたは双方を位置づけた居宅介護サービス計画数を算出し、通所介護等について最もその紹介件数の多い法人を位置づけた居宅介護サービス計画の数の占める割合を計算することとして差し支えない」とされていましたが、平成30年度以降も同様の取扱いとなります。
(参考)
前期 3月1日から8月末日(適用期間:10月1日から3月31日)
後期 9月1日から2月末日(適用期間: 4月1日から9月30日)
※平成30年度前期のみ、判定期間が4月1日から8月末日となります。
○80%を超えた場合
下記書類を伊達市役所高齢福祉課介護保険係までご提出ください。
【正当な理由がある】
(1)特定事業所集中減算判定様式
(2)居宅サービス計画に位置付けたサービスの紹介率最高法人及び理由
【正当な理由がない場合/正当な理由と判断されなかった場合】
(1)特定事業所集中減算判定様式
(2)居宅サービス計画に位置付けたサービスの紹介率最高法人及び理由
(3)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
(4)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
○80%を超えない場合
書類の提出は不要ですが、判定に使用した書類は事業所において2年間保存してください。
※減算を受けていた事業所が今回の判定により減算を解消される場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する
届出書及び一覧表の提出が必要です。
(提出書類様式)
前期 9月15日まで
後期 3月15日まで
介護職員処遇改善加算(現行加算)及び介護職員等特定処遇改善加算(特定加算)についての情報を掲載しています。
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(介護保険最新情報Vol.935) [PDFファイル/828KB]
年度当初より加算を取得する場合は、前年度の2月末までに処遇改善計画書及び添付書類の提出をお願いします。なお、年度途中で加算の算定を受ける場合は、算定を受けようとする月の前々月の末日までに提出してください。
ただし、令和3年4月から算定しようとする場合については、特例として次の期限までとなる予定です。
※令和3年4月15日(木曜日)まで
事業所が複数あり法人単位で一括して計画書を作成する場合は、審査は指定権者ごとに行いますので、同じ計画書をそれぞれの自治体(指定権者)に提出してください。
提出部数 1部
提出方法 持ってくる、郵送または電子メール(伊達市高齢福祉課へ)
なお、新規で加算を取得する、または現在取得中の加算区分を変更する場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出も必要です。前年度と継続して同じ要件の加算を算定する場合は提出不要です。
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(地域密着事業所) [Excelファイル/22KB]
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着事業所) [Excelファイル/81KB]
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(総合事業事業所) [Excelファイル/20KB]
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(総合事業事業所) [Excelファイル/37KB]
提出した介護職員処遇改善計画書等に次の項目の変更が生じた場合は、介護職員処遇改善加算届出内容変更届を提出してください。
※加算区分を変更する場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の提出も必要です。
処遇改善加算及び特定処遇改善加算を取得している事業者は、計画年度の加算取得終了後、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、実績報告書の提出が必要です。
○提出先 伊達市 高齢福祉課介護保険係
○提出期限 令和3年7月30日(金曜日)
○提出部数 1部
○提出方法 持ってくる、郵送または電子メール
※伊達市に提出を要する事業所は、令和2年度計画書を本市に提出した事業所(伊達市指定の地域密着型サービス事業所及び介護予防・日常生活支援総合事業の事業所)となります。
※内容及び様式は、福島県と同じです。介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算について<外部リンク>(福島県ホームページ:新しいウィンドウで開きます)を参照してください。
他市町村指定事業所について
伊達市民が利用している市外に所在する事業所の場合、指定権者に届け出た書類の写しをご提出ください。
生活援助中心型の訪問介護が厚生労働大臣が定める回数以上となる場合は届出が必要です。
※厚生労働大臣が定める回数
要介護1=27回 要介護2=34回 要介護3=43回 要介護4=38回 要介護5=31回
下記通知のとおり提出してください。
生活援助中心型の訪問介護が厚生労働大臣が定める回数以上となる場合の届出 について[Wordファイル/17KB]
生活援助中心型の訪問介護が厚生労働大臣が定める回数以上となる場合の届出書 [Excelファイル/31KB]
参考資料:介護保険最新情報vol.652 [PDFファイル/176KB]
介護を必要とする在宅要介護高齢者が増加している情勢を受け、多様な介護ニーズに対応する柔軟な介護サービスの提供を確保することを目的として、一部業務委託ができる「適切と認める範囲」及び一部業務委託を行う場合の取扱い、注意点を下記のとおり定めましたので、一部業務委託の際はご覧ください。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業の一部業務委託について(通知) [Wordファイル/18KB]
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