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本市農作物を活用した6次産業化を推進するため、農業者自ら生産した農作物や地域で生産された農作物の加工から販売まで取り組むための経費に対する補助を行います。
この事業に取り組み、補助金の交付を希望される農業者等の皆さんを募集します。
※この事業は本市の6次産業化振興を目的とした、株式会社クロサワ様の寄附を財源として実施するものです。
伊達市農作物等の豊富な地域資源を活用し、付加価値を生み出す6次産業化の普及促進を図ることを目的とし、地域資源を活用した農業者等による事業、地域の農作物の利用促進を目指します。
| 6次産業化普及推進事業 | 6次産業化販路拡大事業 | |
|---|---|---|
| 事業内容 | 農業者等の6次産業化を推進し、自ら生産した農作物や地域で生産された農作物の加工から販売まで取り組むための事業に対する経費に対し補助を行います。 | 過去に6次産業化普及推進事業補助金を活用し開発した商品について、その販路拡大に取り組むための経費に対し補助を行います。 |
| 事業対象者 |
以下のいずれかに該当する方
※同一年度内において、1団体1申請までとします。 |
前年度までに6次産業化普及推進事業補助金を活用した方 ※同一年度内において、1団体2申請までとします。 |
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事業対象期間 |
令和8年度内(令和9年3月31日まで)に事業が完了するもの | 令和8年度内(令和9年3月31日まで)に事業が完了するもの |
| 補助額 |
事業対象経費の4分の3以内、100万円を限度 ※1,000円未満は切捨てとします。 |
事業対象経費の4分の3以内、30万円を限度 ※1,000円未満は切捨てとします。 |
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申請期間 |
第1回 令和8年4月1日(水曜日)から令和8年5月15日(金曜日)まで ※第1回の募集は終了しました 第2回 令和8年9月1日(火曜日)から令和8年10月15日(木曜日)まで |
令和9年1月29日(金曜日)まで |
| 補助対象経費 | 内容 |
|---|---|
| 原材料費 | 開発に直接使用する主要原料または副資材の購入に要する経費 |
| 機械装置購入料・リース料 | 機械装置または分析等機械装置を購入またはリースした場合に要する経費 |
| 工具・器具費 | 開発に必要な工具または器具の購入、試作、改良または据付けに要する経費 |
| 外注加工費 | 原材料の再加工、設計等を外注する場合に要する経費 |
| 委託費 | 分析・試験・調査等を委託する場合に要する経費 |
| 技術指導費 | 開発に当たって外部からの技術、デザイン等の指導を受ける場合に要する経費 |
| 共同研究費 | 大学等と共同で開発を行う場合に要する経費 |
| 広告宣伝費 |
(1)パンフレット・カタログ等の印刷に係る経費 |
| 補助対象経費 | 内容 |
|---|---|
| 出展料・ブース料・参加料 | 出展に要する経費 |
| レンタル料 | 出展用備品(机、椅子、冷蔵庫等)をレンタルした場合に要する経費 |
| 運搬料 |
会場まで備品・資材・商品などを運搬する場合に要する経費 |
| 交通費 | 会場までの人員の移動に要する経費 |
| 宿泊費 | ホテル等へ宿泊する場合に要する経費 |
| 広告宣伝費 | (1)パンフレット・カタログ等の印刷に係る経費 (2)新聞・テレビ・ラジオ・雑誌等のマスコミ広告に係る経費 (3)その他販促物の作成に係る経費 ※伊達市のPRをあわせて行うこと。 |
※人件費、食料費、施設賃借料(商談会のブース料等を除く)並びに土地代は除きます。
※国、県、市など他の補助制度や交付金の対象となっている事業は対象外とします。
この事業に取り組み、補助金の交付を希望される場合、下記の書類を農政課 農政企画係までご提出ください。
※様式は農政課の窓口でもお渡しできます。ただし、郵送等は行っておりません。
市ではご提出を受けた事業計画書を審査し、適当と認める時には、計画を認定し、併せて補助金の内示を行います。
| 手順 | 内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 1.事業計画承認申請書の提出 |
【6次産業化販路拡大支援事業】
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2.審査委員会の実施 ※6次産業化普及推進事業のみ |
事業計画書を提出いただいたのち、審査委員会による審査を行い、事業計画の採否を決定いたします。
※6次産業化販路拡大支援事業については、審査委員会での審査を実施いたしません。 |
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| 3.事業計画の認定 | 事業計画が認定された場合は、事業計画認定通知書(様式第2号)を送付します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.補助金交付申請書の提出 | 事業計画が認定されましたら、補助金等交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/19KB]を提出してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.交付決定 |
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| 6.着手届の提出 | 事業に着手しましたら、すみやかに着手届(様式第3号) [Wordファイル/19KB]を提出してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.完了届及び実績報告書の提出 |
補助事業が完了しましたら、すみやかに下記の書類を提出してください。
あわせて、店頭等に市作成の商品販促物 [PDFファイル/334KB]の設置をお願いしたします。
【6次産業化販路拡大支援事業】
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| 8.補助金額の確定 | 事業内容が適切であると認められた時には、補助金等交付額確定通知書(様式第9号)を送付いたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.補助金の交付 |
補助金額が確定しましたら、すみやかに補助金等交付請求書(様式第13号) [Wordファイル/20KB]を提出してください。 |
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10.成果報告書の提出 ※6次産業化普及推進事業のみ |
補助対象期間終了後も、3年間補助金成果報告書(様式第5号その1) [Wordファイル/21KB]を提出してください。 ※6次産業化販路拡大支援事業については、成果報告書の提出は不要です。 |
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