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【県外から移住し住宅取得する方向け】来てだて住宅取得支援事業補助金について

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伊達市では、人口減少対策と地方創生の実現のため、下記要件を満たす県外から伊達市内へ移住するために住宅を取得した方に対し、住宅取得費用の一部を補助します。


・住宅取得契約日から1年以内の交付申請が必要であり、この年度内に取得住宅の所有権登記(登記事項証明書の提出含む)及びこの住宅への住民票異動を完了する(している)必要があります。

・その他各種、補助対象者に関する要件と補助対象住宅に関する要件があります。

・予算額に達した時点で受付を終了します。​

・福島県等が実施している住宅支援制度は、福島県(住宅建設・再建の各種支援制度)<外部リンク>にてご確認ください。
 なお、補助目的が同一のため、本事業と福島県多世代同居・近居推進事業(福島県)<外部リンク>との併用はできません。

・申請を検討される場合は、「事前相談票 [Wordファイル/40KB]」 に必要書類を添えてご提出ください。
 ※必要書類及び手続きの流れについては、伊達市「来て だて」住宅取得支援事業補助金の手続き概要 [Wordファイル/51KB]にてご確認ください。

 

【補助対象者要件】

以下のすべての要件に該当すること。

・福島県外から伊達市への移住者(県外市区町村から伊達市への住民票異動)であること。※福島県内市町村から伊達市転入の場合は除きます

・移住者が住宅取得の契約者であり、この住宅の持分が2分の1以上であること。※住宅改修は対象外です。

・補助金申請年度の翌年度から起算して3年以上継続して、補助対象住宅に定住すること。

・申請時の世帯員全員が補助金申請年度内までに市内への移住が完了していること。

・定住する直前の住所がある市町村(特別区を含む。)の住民基本台帳に、契約日以前の期間が1年以上記録されていること。
 ただし、契約日前に移住準備等のため市内に定住した場合は、転入の届出日から契約日までの期間が1年未満であり、かつ、
 定住する直前の住所がある市町村(特別区を含む。)の住民基本台帳に転入の届出日以前の期間が1年以上記録されていること。

・同一世帯全員が申請日において納期限の到来している市税等を完納していること。

・同様の補助要綱に基づく補助を受けていないこと。※福島県多世代同居・近居補助事業との併用はできません。

・暴力団関係者(伊達市暴力団排除条例(平成24年伊達市条例第3号)に規定する暴力団員及び社会的非難関係者でないこと。

 

【補助対象住宅要件】

以下のすべての要件に該当すること。

・住宅取得の契約日から1年以内での交付申請が可能であること。

・建築基準法等の関係法令に適合していること。
 ※戸建住宅にあっては、延べ面積が一般型誘導居住面積水準を満たしていない場合も市補助の対象となりますが、
  県加算を申請する場合は、面積要件を満たしている必要があります。
 ※面積は、事業完了後に提出する実績報告書提出時点(申請する年度末年齢等)の年齢により算定してください。

・集合住宅にあっては、その延べ面積は、誘導居住面積水準のうち都市居住型誘導居住面積水準以上を満たしていること。
 ※事業完了後に提出する実績報告書提出時点の年齢により算定してください 。

・昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された中古住宅にあっては、申請年度末までに提出する実績報告書に耐震診断結果を添付できること。
 ※市の耐震診断への補助事業は、建築住宅課にて担当しています。

※補助対象経費には、土地取得費や外構工事に要する経費、併用住宅における住宅部分以外の経費、国または地方公共団体が行う補助金等を活用する場合にはその補助対象経費を除きます。
※併用住宅の場合は、住宅部分の床面積の合計が全体の2分の1以上必要です。

 

【補助金の額】

補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額または下記にて算定した額のいずれか低い額とし、市・県とも予算の範囲内で交付するため、今年度の予算額に達した時点で受付を終了します

1 .市補助額は、(1)補助基本額に以下(2)及び(3)の額を加算した額です。
(1)補助基本額:35万円
  ※過疎地域(梁川地域・霊山地域・月舘地域)での建物取得の場合は、補助基本額:50万円。

(2)  年齢や世帯構成に関する要件(以下ア~ウのいずれかに該当する場合):最大10万円
 ア 契約日において年齢が40歳未満の者が住宅を取得した場合
 イ 契約日かつ申請日において18歳未満の子と同居している世帯※実績報告書提出時点で、同居している事が必要。
 ウ 契約日において、婚姻の届出または伊達市パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓に関する要綱に基づく宣誓書の提出をした日から3年未満の世帯
   ※実績報告書提出時点で、同居している事が必要。

(3)  地産地消の推進及び地場産業の活性化に関する要件として、補助対象住宅の建築または設計を市内の事業者が請負う場合:10万円

2.「来て ふくしま 住宅取得支援事業<外部リンク>」補助金の対象要件(グリーン住宅ポイントを受給しないや誘導居住面積水準を満たす等条件あり)に該当し、県予算が確保できる場合は、県補助要綱に基づく県上乗せ加算があります。(市補助額を基本額とし、県要件による加算額あり)

例)18歳未満のお子さん2人と同居している世帯が県上乗せ加算に該当する場合

   1による市補助額45万円(基本額35万円+イ:子ども加算10万円)+ 2による県加算55万円(基本額45万円+加算額10万円)=100万円 

 

【申請期間】

 この年度の予算額に達した時点で受付を終了します。

 

【申請の流れ】

1 「事前相談票」に必要書類を添付し提出してください。

 「事前相談票」と提出書類にて、各種要件の事前確認を行います。

 ○ 「事前相談票 [Wordファイル/40KB]」※契約書類等を参照のうえ記入してください。

 ○ 必要書類について 
  ・居住部分の床面積が確認できる図面(平面図等)
  ・売買契約書または工事請負契約書の写し及び重要事項説明書
   ※この年度分の固定資産税納税通知書、名寄せ帳等の土地及び建物の固定資産評価額
    がわかる書類を追加提出いただく場合があります。
  ・誘導居住面積基準確認シート
   ※誘導居住面積水準は、「面積確認シート [Excelファイル/21KB]」にて入力ください。
    (年齢は事業完了後に提出する実績報告書提出時点の年齢により算定してください。)
    誘導居住面積水準は、世帯人数に応じて、豊かな住生活の実現の前提として多様な
    ライフスタイルに対応するために必要と考えられる住宅の面積に関する水準です。
    詳細は、国交省HP<外部リンク>を参照ください。

 上記書類を下記担当課までご提出ください。郵送する場合は、当課に電話またはメール(kyodou@city.fukushima-date.lg.jp)で郵送する旨を事前にご連絡ください。

2 補助金の交付申請(本申請)

 市による「事前相談票」での各種要件確認の完了後(完了後にご連絡します)、補助金交付申請書及び誓約書兼同意書、その他添付書類を提出します。

※添付書類や申請後の流れは、「伊達市「来て だて」住宅取得支援事業補助金の手続き概要 [Wordファイル/51KB]」にてご確認ください。