伊達市では、人口減少対策と地方創生の実現のため、下記要件を満たす「県外から市内へ」移住するために住宅を取得した方に対し、住宅取得費用の一部を補助します。
住宅取得契約日から1年以内の補助申請が必要であり、当該年度内に取得住宅の所有権登記及び当該住宅への住民票異動を完了する必要があります。その他各種、補助対象者に関する要件と補助対象住宅に関する要件があります。
令和2年度申請を下記要件で受付します。なお、予算額に達した時点で受付を終了します。
次年度以降については、補助額や補助対象の要件を見直す可能性があるとともに、事業実施にかかる予算の確保を約束するものではありません。
補助対象者要件
以下の全ての要件に該当すること。
- 福島県外から伊達市への移住者(県外市区町村から伊達市への住民票異動)であること。※福島県内市町村から伊達市転入の場合は除きます。
- 移住者が住宅取得の契約者であり、当該住宅の持分が2分の1以上であること。
- 補助金申請年度の翌年度から起算して3年以上継続して、補助対象住宅に定住すること。
- 申請時の世帯員全員が補助金申請年度内までに市内への移住が完了していること。
- 定住する直前の住所がある市町村(特別区を含む。)の住民基本台帳に、契約日以前の期間が1年以上記録されていること。ただし、契約日前に移住準備等のため市内に定住した場合は、転入の届出日から契約日までの期間が1年未満であり、かつ、定住する直前の住所がある市町村(特別区を含む。)の住民基本台帳に転入の届出日以前の期間が1年以上記録されていること。
- 同一世帯全員が申請日において納期限の到来している市税等を完納していること。
- 同様の補助要綱に基づく補助を受けていないこと。
- 暴力団関係者(伊達市暴力団排除条例(平成24年伊達市条例第3号)に規定する暴力団員及び社会的非難関係者でないこと。
- 市の移住事業及びアンケート調査等への協力が可能であること。
補助対象住宅要件
以下の全ての要件に該当すること。
- 契約日が平成31年4月1日以降のものであること。
- 建築基準法等の関係法令に適合していること。
- 戸建住宅にあっては、その延べ面積は原則として、誘導居住面積水準のうち一般型誘導居住面積水準以上を満たしていること。
- 集合住宅にあっては、その延べ面積は原則として、誘導居住面積水準のうち都市居住型誘導居住面積水準以上(当該水準により算出した面積が75平方メートル超の場合は、75平方メートル)を満たしていること。
- 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された中古住宅にあっては耐震診断を完了していること。※市の耐震診断への補助は、広報誌6月号を参照ください。
・補助対象経費には、土地取得費や外構工事に要する経費、併用住宅における住宅部分以外の経費、国又は地方公共団体が行う補助金等を活用する場合にはその補助対象経費を除きます。
・併用住宅の場合は、住宅部分の床面積の合計が全体の2分の1以上必要です。
補助金の額
補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額又は下記にて算定した額のいずれか低い額とし、市・県とも予算の範囲内で交付するため、当該年度の予算額に達した時点で受付を終了します。
1 補助基本額70万円に以下(1)及び(2)の額を加算した額とする。
(1) 年齢や世帯構成に関する要件 10万円
ア 契約日において年齢が40歳未満の者が住宅を取得した場合
イ 契約日かつ申請日において18歳未満の子と同居している世帯※実績報告書提出時点で、同居している事が必要。
ウ 契約日において、婚姻の届出をした日から3年未満の世帯※実績報告書提出時点で、同居している事が必要。
(2) 地産地消の推進及び地場産業の活性化に関する要件 10万円
ア 補助対象住宅の建築または設計を市内の事業者が請負う場合
2 福島県の「来て ふくしま 住宅取得支援事業補助金交付要綱」に該当し、県予算が確保できる場合は、1と同額を加算。
申請期間
当該年度の予算額に達した時点で受付を終了します。
申請受付
1 「事前相談票」に必要書類を添付し提出ください。
「事前相談票」と提出書類にて、各種要件の確認をさせていただきます。
○ 「事前相談票」 [PDFファイル/206KB] ※契約書類等を参照のうえ、「事前相談票」に記載ください。
○ 提出書類について
・居住部分の床面積が確認できる図面(平面図等)
・売買契約書又は工事請負契約書の写し ※状況に応じて重要事項説明書や当該年度分の固定資産税納税通知書、名寄せ帳等の土地及び建物の固定資産評価額がわかる書類を追加提出ください。
・誘導居住面積基準確認シート~ 誘導居住面積水準は、居住面積基準確認シート [Excelファイル/20KB]にて入力ください。
誘導居住面積水準は、世帯人数に応じて、豊かな住生活の実現の前提として多様なライフスタイルに対応するために必要と考えられる住宅の面積に関する水準です。詳細は、国交省HPを参照ください。
上記書類を持参または郵送にて提出ください。郵送の場合は、当課メールアドレス(kyodou@city.fukushima-date.lg.jp)まで郵送する旨をご連絡ください。
2 「事前相談票」確認後の申請書類について
「事前相談票」による各種要件の確認後に、補助金交付申請書及び誓約書兼同意書、その他添付書類を提出いただきます。
添付書類は、申請の流れ及び必要書類等一覧 [PDFファイル/167KB] にてご確認ください。