ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 伊達市議会 > 市議会の役割と権限

本文

市議会の役割と権限

印刷ページ表示 更新日:2015年8月7日更新

市議会の役割と権限

市議会には、市政に関する重要事項について、審議・決定する大切な役割があるため、法令により多くの権限が与えられています。
議会に与えられている権限の主なものは、下記のとおりです。

議決権

議会に与えられた権限の中で最も本質的、基本的なもので、議会の存在目的からも第一にあげられる権限です。
議決を要する事項の主なものは、条例の制定・改正・廃止、予算の決定、決算の認定、主要な契約の締結などがあり、市長が提案した案件に対して、その可否を表明します。

なお、議案の審議結果については、議案の審議結果をご覧ください。

調査権・検査権・監査の請求権

市が適正に事務を行っているかを調査する権限で、市の仕事について調査し、必要な場合には関係人の出頭、証言や記録の提出、検査、検閲、監査などを求めることができます。

意見書提出権

市民生活に関わる重要な公益に関する事柄について、議会の意思を決定して、公共の利益の増進を図るために、国や県等に対して文書により意見を表明する権限です。
また、決議という方法で議会の意思を表明することもあります。

なお、提出した意見書の内容については、意見書の提出をご覧ください。

選挙権

選挙機関としての権限であり、議長及び副議長などの選挙をします。

同意権

議会の決定に基づいて、実際に仕事を進めていくのは市長(執行機関)であり、その執行行為については、一般的に議会の議決を必要としませんが、特に重要なものについては、執行の前提手続きとして同意という形で関与する権限が与えられています。
例えば、副市長、監査委員、教育委員会の委員など、市の重要な職務に就く人の選任または任命には、議会の同意が必要です。

請願・陳情を受理し、処理する権限

議会には、市民の代表として皆さんの意見を広く行政に反映させるため、提出された請願や陳情を受理し、これを処理する権限があります。
なお、請願・陳情については、請願・陳情の手続きをご覧ください。

なお、請願・陳情の審査等結果については、請願・陳情の審査等結果をご覧ください。

福島県伊達市役所〒960-0692
福島県伊達市保原町字舟橋180番地
  • 電話番号024-575-1111
  • FAX番号024-575-2570

[ 開庁時間 ] 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝・休日、年末年始を除く)
[ 法人番号 ] 2000020072133

各ページに掲載されているすべての写真・音声・CGならびに記事の無断転用を禁じます。

© 2021 Date City.

ページトップへ戻る